
こんにちは、たけおと言います〜
生きていく上で病気や怪我、老後の生活など様々な不安がありますが、もしものときはまず公的保険の「社会保険制度」を使えば必要最低限の保証を受けられますが、実際どんな仕組みになっているのかあまりわからないという方のために



社会保険制度について仕組みを知りたい



どんな時に給付を受けれるの?
そんな疑問や悩みにお答えます。
この記事を読むことで次のようなことが参考になります
社会保険制度の全体像
5つの公的保険の仕組み
どんなことに保険が使えるのか
日本の社会保険制度は必要最低限の保障が平等に受けれますが、『申請主義』なので申請しないと制度が利用出来ない事が多いので、知らないと損してしまいます;;
この記事では社会保険全体のイメージをざっくり分かりやすく解説します^^知っておけば今後何かあったときも『受けれそうな制度があったなぁ』とその制度を受ける準備もしやすくなりますので是非最後までご覧下さい。
それでは解説します。
社会保険制度の仕組み【5つの公的保険】


日本の社会保険制度は、「医療保険」「年金保険」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」の5つの保険に分かれています。それぞれの保険について詳しく解説します。
医療保険
まず1つ目は、「医療保険」です。この医療保険の中でさらに会社員・公務員が入る「健康保険」、個人事業主などが入る「国民健康保険」、75歳以上の人が入る「後期高齢者制度」に分かれます。
それぞれ受けれる保障が異なり、3つのどれかに加入して保険料を納付しないと給付が受けられません。それぞれ細かく見ていきましょう。
健康保険
健康保険は会社員・公務員が入る保険で、保険料は会社と折半して納付します。健康保険には扶養制度があり妻子を扶養に入れると、妻子は保険料を納付しなくても保障が受けれます。もし病気や怪我で病院で治療を受けた際の医療費の支払いは、3割負担でOKです。さらに「高額療養制度」により、月の自己負担額に上限があり、上限を超えた金額が払い戻されます。
また健康保険では、出産の時に仕事を休んだ時の「出産手当金」や、病気や怪我で3日以上働けなくなった時に支給される「傷病手当金」があります。



月の医療費は「高額療養費制度」によって自己負担の上限があるので、大体の人はどんなに高くても10万円くらいで済みます
高額療養制度については以下の記事で紹介していますので、詳しく知りたい方は是非合わせてご覧ください^^


国民健康保険
国民健康保険は個人事業主や未就業者が入る保険で、保険料は全額自己負担で納付する必要があります。国民健康保険には扶養の制度がなく妻や子などはそれぞれ保険料を納付する必要があります。
健康保険と同じく病院での窓口負担は3割で、高額療養費制度により上限があります。



国民健康保険には「出産手当金」や「傷病手当金」の制度がないため、もしもの時の備えは会社員や公務員よりも手厚くしておく必要があります。
何かあった時に備える「生活防衛資金」を多めに確保しておく事をおすすめします


後期高齢者制度
年齢が75以上になると後期高齢者制度に加入することになります。
保険料は原則年金から天引きされて納付し、病院での窓口負担は原則1割負担になります。後期高齢者制度にも「高額療養費制度」があるため月の医療費の自己負担額には上限があります。
2022年度後半に負担額が2割になる予定があり今後負担が上がる可能性もあります。



医療保険の保障は次のような時に受けれます
けがや病気で病院の支払い
子供が産まれた時など
年金保険
2つ目の保険は「年金保険」です。老後の大切な収入の年金も実は保険の1つです。
年金保険は「国民年金」と「厚生年金」の2つで構成されております。給付の種類には老後に給付される「老齢年金」と、障害を負った時に給付される「障害年金」、働き手が亡くなった場合に遺族に支給される「遺族年金」があります。
国民年金
国民年金は20歳から全員が加入する年金保険で、年金の1階の基礎の部分になります。
65歳になると「老齢基礎年金」が年金給付を受けれるようになります。また、65歳にならなくても障害認定された時に「障害基礎年金」、もし働き手が亡くなってしまったときは遺族に「遺族基礎年金」が年金給付されます。



年金は今の若い人たちがもらう時には給付年齢が上がったり、給付額が下がるかもしれませんね(;;)
公的年金の他に自分で備えることが必要になります
障害を負って働けなくなってしまった時の障害年金については、以下の記事を参考にしてください。


厚生年金
厚生年金は会社員・公務員が強制加入する保険であり、老後には老齢基礎年金に上乗せして「老齢厚生年金」が年金給付されます。また、65歳にならなくても障害認定されたら「障害厚生年金」、もし働き手が亡くなってしまったときは遺族に「遺族厚生年金」が基礎年金に上乗せで年金給付されます。



会社員や公務員で「厚生年金」に加入している場合は保障が厚くなっています。
年金保険の保障の例は次の通りです
65歳以上になった時
障害を負ったとき
働き手が亡くなった時
雇用保険
3つ目の保険は、「雇用保険」で「失業保険」とも呼ばれています。雇用保険は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行ったり、再就職の援助をしてくれます。
加入者は企業の労働者で経営者である社長や役員、個人事業主は加入できません。
この保険に加入していて失業した場合、働く意思と能力があれば「基本手当」(失業手当)を受けれます。この手当の受給金額は、離職前の6ヶ月間の賃金日額(離職前の6ヶ月間に支払わられた賃金総額÷180日)の45%〜80%になります。時給日数は失業の理由や被保険者期間、年齢によって違い90日〜330日です。



基本手当は支給されるまでに待機期間として、求職の申し込みしてから7日かかります。また自己都合退職の場合、待機期間に加えて3ヶ月間は支給されないので注意しましょう!
雇用保険の保障の例は次の通りです
会社を辞めた時
労災保険
4つ目の保険は「労災保険」です。労災保険は業務上や通勤途中に病気や怪我をして働けない時に給付を受けることができる制度です。もし業務内の怪我等で休んで給与がもらえない場合、休業4日目から休んだ日数分、給付基礎日額(休業前3ヶ月の給与の日当分)の80%が給付されます。



怪我をしたのが業務内か業務外かで保障を受ける保険が違うので注意です
労災保険の保障の例は次の通りです。
業務中・通勤中に怪我や病気をして仕事を休んだ場合
介護保険
最後は「公的介護保険」です。40歳から保険料を納め、原則65歳を過ぎて要支援・要介護状態になった時に介護サービスを、自己負担1割で受けれるものです。
介護保険の保障の例は次の通りです。
介護認定されて介護サービスを受けるとき
まとめ


以上社会保険制度の仕組み【5つの公的保険】を紹介しました。
もしもの時は以下の保険で保障されます
病気や怪我→医療保険・労災保険
会社を辞めた→雇用保険
65歳以上になった→年金保険
65歳を過ぎて介護認定→介護保険
障害を負った→年金保険
働き手が亡くなった→年金保険
もしもの時や老後などそれぞれの保険を受けることになります。



いざとなった時に焦らないために、どうなったらどの保険でどのくらいの保障が受けれるのか把握しておくことがまず大事です。
社会保険だけでは、保障が足りなかったり老後資金が少なかったりします。必要最低限の民間保険や貯金をして備えておきましょう。
もしもの時のために保障される公的保険を把握して、貯蓄と必要な民間保険で備えておきましょう。
長くなりましたが最後までご覧いただきありがとうございました。
また会いましょう^^
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